賃貸物件の退去で追加費用を請求されてトラブルにならないために
※当社の営業エリアである、東京エリアで賃貸マンションや賃貸アパートなど賃貸物件の退去をされる際に入居者様が負担する追加の費用が発生してトラブルにならない為に注意する点を説明します。
賃貸借契約の内容を理解しましょう
東京ルールや重要事項説明を確認する
賃貸物件を借りる際には、賃貸借契約書・重要事項説明書・東京都紛争防止条例に基づく説明書(東京ルール)の3種の書面を交付され説明を受けるはずです。下記を必ず確認して下さい。
①退去時の通常クリーニング費用は借主負担となっているか?
退去時の通常クリーニングを借主負担とする契約は一般的です。
「通常使用した修繕費は賃料に含まれる」というのが、民法の考え方なのですが、契約書で約定した以上は借主負担となります。注意点としては通常クリーニングの金額が明記されているかを必ず確認して下さい。
金額の明記が無いと、退去時に割高の金額を取られる事もあります。
②退去通知は何ヶ月前か?
賃貸借契約は借地借家法という法律に準じて作られています。
借地借家法では、借主から退去の意思表示は「3ヶ月前まで」にと設定されています。
通常は、ファミリー物件では2ヶ月前。シングル物件では1ヶ月前予告が一般的です。
これを忘れてしまうと余計な賃料などが発生するのでトラブルになるケースがあります。
③善管注意義務という考え方を理解する
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)と読みます。
これは「善意なる管理者の注意義務」といって、賃貸借契約の内容でも根幹になる民法の考え方です。
他人から借りた物(部屋)について、借主である管理者は善意を持って注意して扱わなければならない。
簡単に言うと「人様のものを借りた以上は、大切に扱う義務が発生しますよ」という民法の考え方です。
これを理解しておけば、退去時などのトラブルは全て解決すると思います。
退去の際にトラブルになるケース
ペット飼育禁止の物件でペットを飼ってしまった。
これが一番多いケースです。
まあ、いいか。と飼ってしまうと、ワンルームでも100万円近い原状回復費用が必要になったケースもあります。
善管注意義務違反や契約書約定違反となるので、別途損害賠償を請求される事もあります。
「きれいに掃除したら分からない」とお考えの方もいらっしゃいましたが、プロには分かります。
退去立会いの前に、当社などに事前にご相談下さい。
室内禁煙の物件で喫煙してしまった
賃貸借契約書や重要事項説明書で「室内禁煙」と約定して契約したのに室内で喫煙してしまうと、壁紙クロスの全面張り替えやキッチン換気扇の交換・エアコンの交換などが必要になり、その費用を全額負担となってしまう事もあります。
例えば壁紙のクロスを全面交換になってしまうと、天井を含め数十万の請求となります。
また、室内禁煙の契約内容になっていなくても、煙草のヤニ汚れや匂いが室内に残ってしまった場合は「善管注意義務違反」となりますので、同じく実費請求されます。
室内ではキッチン換気扇下であっても喫煙されない方が良いです。どうしても喫煙したければ、窓を締めたベランダなどで近隣に気を付けてするしか無いと思います。
ペットや喫煙で部屋を汚くしてしまった場合はどうすればよいのか
・退去立会いの前にご相談下さい。
・無断でペットを飼ってしまった。
・室内で喫煙してしまった。
・フローリングに傷をつけてしまった。
・壁に穴を開けてしまった。
など、退去立会い前に不安な点がある方は当社までご相談下さい。
ほとんどの賃貸借契約では、貸主の指定する業者が退去時のクリーニングや原状回復を行う約定になっていると思いますが、退去前に入居者自らでクリーニングを入れる事は違反とはなりません。
ペットや喫煙で、高額な請求や違約金を請求されない様に、事前にクリーニングなどを行ってから退去の立会いをされる事をオススメ致します。
当社は、スタッフ全員が宅建士の不動産エキスパートなので。契約内容などの専門的なアドバイスも可能です。
ご依頼は下記までご相談下さい。